下請けを選ぶときは社会保険を確かめるよう求められている
国土交通省の
ついては、
下請企業には、 適切な 保険に 加入している 建設企業を 選定すべきであり、 健康保険、 厚生年金保険、 雇用保険の 全部又は 一部に ついて、 適用除外でないにも かかわらず 未加入である 建設企業は、 下請企業と して 選定しないとの 取扱いを 徹底すべきである。
確かめる
選定する
建設企業の 社会保険を 確認する 場合は、 登録時に 社会保険の 加入証明書類の 確認を 行うなど 情報の 真正性が 厳正に 担保されている 建設キャリアアップシステムを 活用して 確認を 行う こと。 その ため、 建設キャリアアップシステムに 登録している 建設企業を 選定する ことを 推奨する。
社会保険の
さらに、
令和元年度の 建設業法等の 一部 改正に おいて 建設業許可基準の 見直しが 行われ、 令和 2年10月から、 建設業者の 社会保険の 加入が 建設業許可・ 更新の 要件と されるなど、 企業単位での 社会保険の 加入確認の 厳格化が 講じられた ところである。
会社概要は、
建設業許可は5年ごとに更新する
建設業の
第一項の
許可は、 五年ごとに その 更新を 受けなければ、 その 期間の 経過に よつて、 その 効力を 失う。
許可を
標識に書く事項は 会社概要の目安になる
建設業法が
建設業者は、
その 店舗及び建設工事 (発 注者から直接請け負つた ものに 限る 。) の現場ごとに、 公衆の 見やすい 場所に、 国土交通省令の 定める ところに より、 許可を 受けた 別表第一の 下欄の 区分に よる 建設業の 名称、 一般建設業又は 特定建設業の 別その 他国土交通省令で 定める 事項を 記載した 標識を 掲げなければならない。
標識に
法第
四十条の 規定に より 建設業者が 掲げる 標識の 記載事項は、 店舗に あつては 第一号から 第四号までに 掲げる 事項、 建設工事の 現場に あつては 第一号から 第五号までに 掲げる 事項と する。 一 一般建設業又は
特定建設業の 別 二 許可年月日、
許可番号及び許可を 受けた 建設業 三 商号又は
名称 四 代表者の
氏名
ホームページに
受けていない許可を受けているように見せない
会社概要に
建設業を
営む者は、 当該建設業に ついて、 第三条第一項の 許可を 受けていないのに、 その 許可を 受けた 建設業者であると 明らかに 誤認される おそれの ある 表示を してはならない。
業種の
会社概要で確かめておきたいこと
- 社会保険
(健 康保険・厚生年金保険・ 雇用保険)の 加入の 状況 - 建設キャリアアップシステムに
登録しているか - 一般建設業か
特定建設業かの 別、 許可年月日、 許可番号、 許可を 受けた 建設業 - 商号と
代表者の 氏名 - 許可を
更新したら 許可の 欄を 見直す - 許可の
欄に 受けていない 業種を 入れていないか
この