下請けを選ぶときは社会保険を確かめるよう求められている

国土交通省のガイドラインは、元請けが下請けを選ぶときに社会保険の加入を確かめるよう求めています。

ついては、下請企業には、適切な保険に加入している建設企業を選定すべきであり、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いを徹底すべきである。

確かめる方法として、ガイドラインは建設キャリアアップシステムを使うこととしています。

選定する建設企業の社会保険を確認する場合は、登録時に社会保険の加入証明書類の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムを活用して確認を行うこと。そのため、建設キャリアアップシステムに登録している建設企業を選定することを推奨する。

社会保険の加入は、建設業許可を受けて更新するための要件にもなっています。

さらに、令和元年度の建設業法等の一部改正において建設業許可基準の見直しが行われ、令和2年10月から、建設業者の社会保険の加入が建設業許可・更新の要件とされるなど、企業単位での社会保険の加入確認の厳格化が講じられたところである。

会社概要は、元請けが会社を知る最初の手がかりの一つになりえます。社会保険の加入や建設キャリアアップシステムへの登録を書いておくと、会社のことが伝わりやすくなります。

建設業許可は5年ごとに更新する

建設業の許可には期限があります。

第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

許可を更新したら会社概要の許可の欄もあわせて見直します。

標識に書く事項は 会社概要の目安になる

建設業法が掲げることを求めているのは、店舗と元請けの現場の標識です。

建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

標識に書く事項は施行規則で決まっています。店舗の標識は第一号から第四号です。

法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。

一 一般建設業又は特定建設業の別

二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

三 商号又は名称

四 代表者の氏名

ホームページにこれを載せる決まりではありません。会社概要に許可のことを書くなら、この4つがそろっていると元請けにも伝わりやすくなります。

受けていない許可を受けているように見せない

会社概要に許可のことを書くときは、受けている許可の内容のとおりに書きます。

建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

業種の並べ方しだいで、受けていない許可を受けているように読めてしまうことがあります。

会社概要で確かめておきたいこと

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入の状況
  • 建設キャリアアップシステムに登録しているか
  • 一般建設業か特定建設業かの別、許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業
  • 商号と代表者の氏名
  • 許可を更新したら許可の欄を見直す
  • 許可の欄に受けていない業種を入れていないか

この記事は2026年10月8日時点の資料による一般的な案内です。会社の状況によって何が当てはまるかは変わります。許可のことは許可を受けた行政庁の窓口や行政書士に、社会保険のことは社会保険労務士に確かめてください。